給与所得・給与所得控除の計算方法ズレてね?
どうも、Linです。ビビンで復活です。
源泉徴収票には、
1年で稼いだ収入
と、

その収入を元に計算された「給与所得控除」の金額が記載されています。

サラリーマンには経費という概念がないので、
「サラリーマンはこれぐらい金かかってるっしょ??」
という感じで、稼いだ金額から給与所得控除という形で差し引いてくれるわけです。
その給与所得控除という金額はどうやって計算しているのかというと、次の表によって計算方法を分けているみたいですね。
給与の収入 | 給与所得控除額 |
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 |
1,800,000円超 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 12,000,000円以下 | 収入金額×5%+1,700,000円 |
12,000,000円超 | 2,300,000円(上限) |
給与で支払ってもらった金額によって計算方法が異なっています。
「へー、なるほどね〜」
という軽いノリで自分の給与収入から給与所得控除を計算してみたのですが、
数値があわない!!!
「な、なんでだ?! 1000円ぐらい得してるんだけど!?」
給与所得控除の計算方法通りに計算したのに、源泉徴収票の給与所得控除額が一致しない。
3回ぐらい電卓を叩きましたが、どうしても1000円ぐらいズレる。
得してるからいいんだけど、なんかしっくりきません。
給与所得控除の計算方法の鍵は「ただし」の向こう側にあった?
「なんで給与所得控除ズレんのっっっ!?」
とむしゃくして電柱を殴りそうになっていると、先ほどの給与所得控除の計算方法が載っている国税庁のページに答えが書いてありました。
鍵は、「ただし、」のつぎに書いてありました。
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、次の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求めます。
ん?
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、次の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求めます。
どうやら、
「給与収入が660万円未満の場合には、所得税法で定められた別の表で計算してくれ」
と言っているようですね。
その問題の表がこちら。

ん? なんじゃこりゃあああああ!
という気持ちを抑えて冷静に読み取っていくと、どうやら、
660万円未満の給与収入の場合、給与収入を4000円刻みに皆して計算させてくれ
というものらしいです。
たとえば、昨年度の給与収入が、
1,654,000円
だったとしましょう。

この場合、年間の所得が660万円未満のケースに相当するので、あの忌まわしき表を使って給与所得控除を算出します。
頑張って1,654,000円が該当するゾーンを探していくと、
ありましたありました!

1,654,000円の場合、
1,652,000円以上〜1,656,000円未満
という4000円刻みグループに入るので、給与所得控除後の給与金額は、
991,200円
になるわけですね。
ちなみに、この991,200円という金額はどこからきているのかというと、
本来の1,654,000円を1,652,000円とみなした上で、給与所得控除の計算表にぶちんこで計算しています。
給与の収入 | 給与所得控除額 |
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 |
1,800,000円超 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 12,000,000円以下 | 収入金額×5%+1,700,000円 |
12,000,000円超 | 2,300,000円(上限) |
1,652,000円は180万円未満なので、表の一番上の計算式の、
収入金額×40%
という計算式で給与所得控除額を計算してやりましょう。
すると、
給与所得控除
= 収入金額×40%
= 1,652,000×40%
= 660800円
になるわけです。

こいつを1,652,000円から引いてやると、
1,652,000 – 660800
= 991200
になりましたね!
注意して欲しいのは、給与所得を計算する際に給与所得控除を差し引く元の給与収入は、本来のものではないということ。
4000円刻みでみみなした後の給与収入から差し引く
といことを念頭においてくださいね。
キモい表に頼らずに給与所得控除を計算してみたいんだけど??
給与所得控除、ならびに給与所得の計算方法はマスターしましたね?
ただ、給与収入が660万円未満の場合、キモい表を使わなければなりません。

できればこいつとおさらばしたい。
なんとか、自分の力で給与所得控除を計算したい。
そんな方のために、今日はあの表がなくても給与所得控除を計算できる方法を解説していきます。
※ 年間の給与収入が660万円未満の方対象です
今回は例として、年間所得が227,3000円だったサラリーマンのケースで一緒に計算してみましょう。

Step1. 給与収入を「4000」で割って小数点以下を切り捨て
まずは年間の給与収入を4000で割ってみましょう。
しかも、小数点以下を容赦なく切り捨ててやってください。
年間所得が227,3000円のケースでは、
227,3000÷4000 = 568.25
になるので、小数点以下を切り捨てると、
568
になりますね。
Step2. 「4000」をかける
先ほど、給与収入を4000で割って小数点以下を切り捨てた値に、
4000をかけてみましょう。
先ほどの例では、
568 × 400 = 2272000
になりますね。
Step3. 給与所得控除の計算式で計算
ここまできたら、あとは所得税の計算方法通りに計算するだけ。
給与の収入 | 給与所得控除額 |
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 |
1,800,000円超 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 12,000,000円以下 | 収入金額×5%+1,700,000円 |
12,000,000円超 | 2,300,000円(上限) |
を使って計算してやりましょう。
ポイントは、
Step2で算出したみなしごの給与収入
を代入することですね。
2,272,000は2段目の、
1,800,000円超 3,600,000円以下
という範囲に該当します。そのため、その右にある計算式で給与所得控除を計算してみると、
収入金額×30%+180,000円
= 2,272,000 × 30% + 180,000
= 861,600
になります。

これが給与所得控除額です!
Step4. ちなみに給与所得は?
ちなみに給与所得はというと、
みなしごの給与収入 – 給与所得控除
で計算できるので、
2,272,000 – 861,600
= 1,410,400円

になりますね。
給与所得控除がしっかり計算できれば給与所得で間違える余地はありません。
給与収入が660万円未満の場合は給与所得控除・給与所得の計算に注意!
以上が給与所得控除ならびに給与所得の計算方法でした。
「あれ、計算合わない、、ちょっとずれてる・・・・」
となったらあなたの年間給与収入が660万円を超えているか確認しましょう。
もし、超えていなかったら、4000円刻みのみなし計算しなければならないので、
- 「4000」で割って小数点以下切り捨て
- 「4000」かける
- 給与所得控除の計算
- 給与所得計算
という4ステップを刻んでみてください。
きっとブレずに源泉徴収票と同じ給与所得控除、給与所得の金額が出てくるはず。
それでは!
Lin

おそらく、ブロガー。現在ホテル暮らしで全国フラフラしています。
ネット広告代理店に1年3ヶ月勤め上げ、独立をして丸4年が経ちました。今年でフリーランス 5年目。
質問・ご意見・相談があればLINEで受け付けていますのでお気軽にどうぞ 。
わかりやすい
ありがとう
すごい!別表5との対峙が解消されました。感謝します。
よかったです!あの表は避けたいところですよね!
ありがとうございました。
めちゃくちゃ分かりやすかったです。
ありがとうございます。
活力、出てきました。