ふるさと納税で住民税が安くなるって本当?
実質2000円で豪華な返礼品がもらえるふるさと納税。
実はこのふるさと納税の仕組みは結構複雑で、
どのようにお金が還付されるか?
がなかなか見えづらくなっています。
大まかに言ってしまうと、
「寄付金額から2000円を引いた額」が住民税と所得税から控除される
ようになっています。

今日はそのうちの「住民税の控除額」をわかりやすく整理してみました。

ふるさと納税でお得になる住民税控除分の計算式
実は、ふるさと納税の住民税控除額は
- 基本分
- 特例分
の2種類存在しています。

ふるさと納税で2000円以上寄付すると、この2種類の住民税の控除額を享受できることになります。
基本分の計算方法
まずは基本分からですね。
計算方法はめちゃくちゃ簡単で、
(寄付金額 -2000円)× 10%
です。
例えば、ふるさと納税で2万円寄付して、うなぎの備前焼をゲットしたとしましょう。
この時、先ほどの公式に当てはめてやると、住民税控除額の基本分は
(寄付金額 -2000円)× 10%
(2万-2000円)×10%
= 1800円
になります。
いやああ、計算楽勝〜
特例分の計算方法
続いて 特例分ですね。
ふるさと納税の住民税控除の特例分はクソ厄介。
計算方法が複雑であるがゆえに、ふるさと納税全体でいくら還付されるのかがわかりづらくなっています。
特例分の額は、
「課税所得の合計」から「人的控除の差額」を控除した金額によって異なるのです。
課税所得とは、所得税を計算する際に所得税率を掛ける金額のこと。
一方、人的控除額の差額とは、所得税と住民税を計算するときに生じる人的控除(人がもとになっている控除額)の差額のことを言います。
詳しくは「住民税の調整控除の計算方法」を読んでいただきたいのですが、若干、住民税を計算するときの人的控除額が小さくなっています。
例えば、基礎控除だと所得税では38万円、住民税では33万円になっていて5万円減額されていますね。
総務省管轄の地方税法によると、「課税総所得金額-人的控除の差額」ごとに、次のような割合を「寄付金-2000円」にかけて特例分を計算するようです。
課税総所得金額-人的控除の差額 | 割合 |
---|---|
0円以上195万円以下 | 84.895% |
195万円を超え330万円以下 | 79.79% |
330万円を超え695万円以下 | 69.58% |
695万円を超え900万円以下 | 66.517% |
900万円を超え1,800万円以下 | 56.307% |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 49.16% |
4,000万円超 | 44.055% |
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) | 90% |
0円未満(課税山林所得金額または課税退職所得金額を有する場合) | 地方税法で定める割合 |
例えば、課税所得が180万円での一人暮らしの男性がいたとしましょう。
1人暮らしで誰も扶養していませんので発生する人的控除は基礎控除のみ。
人的控除の差額は5万円になりますね(38万円-33万円)。
「課税所得-人的控除の差額」は
180-5
=175万円
になります。
さっきの表に照らし合わせると「0円以上195万円以下」に該当するので、この男性は
寄付金が2000円を超えた分の84.895%を住民税の特例分として控除されることになります。
もし、この男性が2万円ふるさと納税したとすると、
(寄付金-2000)×84.895%
(20000-2000)×84.895%
= 15,281円
が住民税控除の特例分になります。
ふるさと納税の住民税控除額の確認方法
以上がふるさと納税の住民税控除額の計算方法でしたね。
それでは実際に控除されているのか確認してみましょう。
住民税の控除額は6月に届く住民税納税通知書に記載されています。
ただし、普通徴収で自分で住民税を払っている方に限ります
2枚目の「算出所得割額等」に注目してください。

その中に
寄付金税額控除
があると思います。
実はここに、
住民税控除の基本分と特例分の合計額が記載されています。

先ほどの男性の例だと、
- 基本分:1,800円
- 特例分:15,280円
でしたので、合計
17,081円
が記載されているはずです。
ただし、住民税の「市区町村税」と「都道府県税」が別々で記載されています。
住民税のふるさと納税の控除額は、
全体の5分の3が市区町村税、残りの5分の2が都道府県税になっています。
例えば先ほどの男性の場合、17,081円の住民税控除額がゲットできましたね?
そのうちの5分の3にあたる10,248円が市区町村税からの控除、残りの5分の2の 6,833円が都道府県税からの控除額になりますね。
いやああ、もう、やっと計算あったわ笑 複雑すぎ!
このように、住民税を自分で支払っている方なら、6月の納税通知書で控除額を確認できます。
昨年度にふるさと納税した方はぜひチェックしてみてください。
次回はもう1つの「所得税控除」をみていきましょう。
それでは!
Lin

おそらく、ブロガー。
今年でフリーランス 6年目。