個人事業税は経費にならぬものかね・・・?
どうも、Linです。尿、ガチ勢です。
フリーランスになると様々な税金がのしかかってきますよね。もうほんと、税金で埋もれて死にそうになりますよ。
そんなフリーランスの税金のうちの1つに
個人事業税というものがあります。
これはお住まいの都道府県に納める県税。
1年間の事業所得および不動産所得の合計が290万円以上あると納めなければならない税金になりますね。
この「事業所得および不動産所得」は青色控除などの控除適用前の金額ですので、えぐいえぐい。
所得税、住民税、国民健康保険、国民年金、予定納税に続いて、個人事業主を苦しめてくる個人事業税 ですが、ただ一点だけ救いがあるのです。
それは、
個人事業税は経費になる
ということです。
個人事業税は経費になるってほんと??
こちらの国税庁のページの「必要経費に算入する場合の注意事項」に、
事業税は全額必要経費になりますが、固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。
と書いてあります。
つまり、個人事業税の支払いは「事業を成長させるために使った金」とみなされるので、経費として計上していいことになりますね。
気になる勘定科目はというと、
租税公課(そぜいこうか)
になるみたいですよ。
租税公課とは、
住民税・所得税以外の各種税金の支払いなど
に当てはまる経費のことで、こちらの国税庁のページによると、
必要経費になる租税公課は、
1 事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙税などの税金や
2 商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会などの会費、組合費又は賦課金などです
と書いてあるではありませんか。
ちなみに、フリーランスの税金として筆頭に挙げられる、
- 住民税
- 所得税
は経費になりませんので、個人事業税との仕訳混同に注意が必要です。
個人事業税を仕訳する方法はfreeeでも簡単
このように個人事業税は経費扱いできるのが唯一の救い。
税金の支払いは手痛いですが、まるまる100%ダメージを受けることは避けることができそうです。
この勘定科目「租税公課」はもちろん会計ソフトfreeeでもデフォルトで登録されているものでしたね。
税・保険・手数料
というカテゴリの中に「租税公課」を発見できました。

個人事業税は経費になるので、支払いが終わったら会計ソフトfreeeでも忘れずに取引を登録しておきましょう。
それでは!
Lin

おそらく、ブロガー。
今年でフリーランス 6年目。