個人事業税とはわかりやすくいうと??
どうも、Linです。納豆を、保存です。
フリーランスになると様々な税金や保険料が発生して正直死にそうになりますよね?
その1つに、
個人事業税
というものがあります。
個人事業税とは、
個人の方が営む事業のうち地方税法等で定められた事業に対してかかる税金のこと
で、地方税法第72条の2で定められた業種にかかるようになっています。
つまり、「ある特定の業種」の個人事業を営んでいる個人事業主・フリーランスの方は払わなければならない、個人事業主特有の税金ということですね。
ちなみにこれは国税ではなく、地方税。
しかも、都道府県税ですので、お住まいの都道府県におさめることになりますね。
たとえば、東京都の新宿区に住んでいたら 都道府県に当たる「東京都」に納める税金になるというわけです。
個人事業税はいくらから?
しかしながら、全ての個人事業主が支払わなければならないわけではありません。
ズバリ言ってしまうと、
前年度の事業所得(および不動産所得)が290万円を超えてしまったら支払いが発生する税金なのですね。
ここで注目したいのは、その基準が
課税所得ではなく「事業所得(および不動産所得)」であるという点です。
確定申告書 B における所得金額の「事業所得(または不動産所得)」にかかってくる税金なので、ここの金額をみるといいですね。

この事業所得というやつは控除適用前の金額ということも覚えておきましょう。
控除適用後の課税所得ではないため、
- 社会保険料控除
- 医療費控除
- 基礎控除
- 扶養控除
- 青色申告特別控除
などなど、所得から引かれていたもろもろの控除が効かなくなってしまいます。
また、青色申告で65万円控除を手にしていた方は注意が必要で、この65万円も控除されなくなってしまいます。
そのため、控除を駆使して節税していた方は個人事業税の支払いで爆死する可能性もあるわけですよ。
3分でわかる!個人事業税の計算式
個人事業税の税額の計算は次の式になります↓
[(事業所得および不動産所得)+(青色特別控除額65万円)-(事業主控除額)] × 税率
事業所得および不動産所得
この金額はさっきも出てきましたように、確定申告で申告した「事業所得」および「不動産所得」の合計金額になります。

不動産所得がない方は事業所得のみで結構です。昨年度提出した確定申告書をもう一度見返してみましょう。
青色特別控除額 65万円
青色申告で複式簿記にて確定申告している方は65万円の控除が受けられます。
しかし、個人事業主の税の計算に関しては、控除適用前の「事業所得および不動産所得」に税金がかかります。
確定申告の時に控除されていたこの青色の65万円を確定申告書の事業所得に足して打ち消さなければなりません。

事業主控除額
「事業主控除額」というものが税率をかける前に引かれるようになっています。
これはどんな事業主であろうが
一律で290万円
となっています。
この事業主控除額があるため、
個人事業税は290万円以上の事業所得がでてから納める
と言われるわけですね。
もし、事業所得および不動産所得の合計が290万円以下だったらマイナスになってしまいますもん。
税率は業種によって決まる
最後の「税率」ですね。
なんとこの税率は
自分がやっている仕事の業種によって税率が変化してくるのです。
現在法定業種は70種あり、事業の種類と税率は次の表で定められています↓(東京都主税局より)
区分 | 税率 | 事業の種類 | |||
第1種事業 (37業種) |
5% | 物品販売業 | 運送取扱業 | 料理店業 | 遊覧所業 |
---|---|---|---|---|---|
保険業 | 船舶定係場業 | 飲食店業 | 商品取引業 | ||
金銭貸付業 | 倉庫業 | 周旋業 | 不動産売買業 | ||
物品貸付業 | 駐車場業 | 代理業 | 広告業 | ||
不動産貸付業 | 請負業 | 仲立業 | 興信所業 | ||
製造業 | 印刷業 | 問屋業 | 案内業 | ||
電気供給業 | 出版業 | 両替業 | 冠婚葬祭業 | ||
土石採取業 | 写真業 | 公衆浴場業(むし風呂等) | - | ||
電気通信事業 | 席貸業 | 演劇興行業 | - | ||
運送業 | 旅館業 | 遊技場業 | - | ||
第2種事業 (3業種) |
4% | 畜産業 | 水産業 | 薪炭製造業 | - |
第3種事業 (30業種) |
5% | 医業 | 公証人業 | 設計監督者業 | 公衆浴場業(銭湯) |
歯科医業 | 弁理士業 | 不動産鑑定業 | 歯科衛生士業 | ||
薬剤師業 | 税理士業 | デザイン業 | 歯科技工士業 | ||
獣医業 | 公認会計士業 | 諸芸師匠業 | 測量士業 | ||
弁護士業 | 計理士業 | 理容業 | 土地家屋調査士業 | ||
司法書士業 | 社会保険労務士業 | 美容業 | 海事代理士業 | ||
行政書士業 | コンサルタント業 | クリーニング業 | 印刷製版業 | ||
3% | あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復 その他の医業に類する事業 |
装蹄師業 |
「えっ、なんで業種によって税率違うの!?」
と鼻息が荒くなる気持ちもわかります。
実はこれ、税法が制定された時に遡るのです。
日本政府が今後伸ばしていきたい業種には低い税率、もしくは個人事業税を免除をしていた、という経緯があり、業種によって税率が異なるみたいです。
このウンチクは先日読んだ「お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!」で知りました笑
「お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!Kindle版」40ページより
ちなみに、ライターは文筆業になるので個人事業勢は非課税になるみたいですね。
ここで浮かんでくるのが、
ブログなどのアフィリエイトで稼いでいる方は「文筆業」として申告すれば、個人事業税がかからないのでは??
ということ。
ブログなんて本質的には文章を書いていますからどっからどうみても「文筆業」です。
ぼくも「文筆業」でしらを切ろうとしましたが、夢やぶれて第1種事業の税率5%枠の「広告業」にぶちこまれることになりました笑
個人事業税を納める時期に税務署から手紙が届いて、
個人の事業の内容等についての回答
を求められました。
そこで収入源を暴かれ、収入の大半が広告収入であることが明るみになり、広告業と認定されることになりました。
ブログを運営している方は1番高い税率5%枠に入れられることを覚悟しておきましょう笑
個人事業税の計算例
例えば 、ウェブメディア事業を行っている28歳の男性がいたとしましょう。
その男性の前年度の個人事業所得の所得金額は400万円。
しかも、青色特別控除65万円を適用して確定申告していました。なお、不動産所得はありません。
このケースの個人事業税を計算してみると、
= (400万円 + 65万円 – 290万円)× 5%
= 87,500円
になります。
ただ、税率をかけた後の桁は100円未満を切り捨てになりますので87,000円が正解ですね。
これを翌年の1年間で納めていくことになります。
個人事業税はいつから払うのか
最後に個人事業税はいつ払うのか見ていきましょう。
1年間の個人事業税を2回にわけて支払っていきます。
個人事業税は原則として、
8月と11月の年2回にわけて納めることになっているようですね。
ただし、上記と異なるの期間に税通知書を送られてくる場合があるようです。
僕もその例外に該当していまして、11月になってからいきなり個人事業税の納税書が届きました笑
なぜか知りませんが、11月と翌年の2月に2回に分けて個人事業税の支払いを命じられたケースでした。
このようにお住まいの都道府県によって個人事業税の納税のタイミングがずれる可能性があるのかもしれませんね。
個人事業税は2回で支払うことになっていますので、例えば先ほどの男性の例でしたら、
87,000円を2回分割して、 4万3500円ずつ2回払うことになります。
払い方は簡単で、国民年金と全く同じでコンビニ、またはPay-easyを使えばオンラインで支払うことができますよ!
さあ、個人事業税を納税してみよう
個人事業税はある程度フリーランスの期間が長くなり、独り立ちできるぐらいになってきた頃にかかってくる税金です。
正直、控除前の事業所得に税率がかかるので、えげつないことは間違いないのですが、唯一救いは、
個人事業税は経費として計上できる
ということでしょう。
個人事業税は事業所得を上げるために払うお金なので経費としてカウントできるというわけです。
まさに個人事業税における不幸中の幸い。
個人事業税の経費の扱いについては別途「個人事業税を経費で仕訳する方法」を書いてみたのでよかったら参考にしてみてくださいね。
それでは!
Lin

おそらく、ブロガー。
今年でフリーランス 6年目。