Kindleで個人出版した電子書籍は死後どうなる・・・!?
昨今、コロナウイルスの拡大もあり、自分の身に何が起きるか分からなくなってきました。
そこでふと頭をよぎったのが、
KDPで出版した電子書籍は、死後、残り続けるのだろうか?
ということ。
著者の中には、もちろん、既に亡くなられる方もたくさんいます。
夏目漱石、太宰治をはじめとする文豪はもちろん、古代ギリシャ哲学者アリストテレスなんて2000年以上前に亡くなってますからね。
彼らが地球上から消失した後も、著作はAmazonの商品一覧に残り続け、人々に読まれています。
それでは、わたしのような「一般人が出版した電子書籍」は死後どのように扱われるのでしょうか?
文豪や哲学者と同じく、著作は残り続け、読まれ続けるのでしょうか?
早速、KDPに問い合わせてみました。
お世話になっております。
最近、ふと、
「自分が死亡した場合、Kindleで出版した電子書籍はどうなるのだろうか」
と思うようになりました。
著者が死亡した場合、電子書籍はAmazonの商品一覧に残り続けるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします!
すると、1日後に返信が!!
Kindleダイレクト・パブリッシングをご利用いただき、ありがとうございます。
Amazon では原則として出版者様がKDP アカウントより出版停止の手続きをおこなわない限り、Amazon サイトにて本の販売が継続されます。
書籍を出版しているアカウントを管理している出版者様がお亡くなりになった際には、出版者様の権利を相続する方(法定相続人)より連絡をいただくことで、出版したアカウントを引き継ぎ継続して書籍を管理することが可能となります。
なお、セキュリティ上の理由により、法定相続人は死亡証明書のコピーと、該当アカウントに対する正当な権利をお持ちであることを示す法的な書類を提出していただく必要があります。
今後ともKindle ダイレクト・パブリッシングをよろしくお願い申し上げます。
なるほど、Amazonからの回答を整理すると以下になります。
電子書籍はちゃんと残る
著者が亡くなったとしても、著者自身が出版停止をしない限り、著作はアマゾンに残り続けます。
これは嬉しいニュースですね。
法定相続人がKDPアカウントを引き継げる
しかし、このままでは「電子書籍を管理する人」がいなくなってしまいます。
価格、タイトルを変更したり、レポートで売上を確認したりする人は皆無です。
そこで出てきたのが「法定相続人にアカウントを引き継ぐ」という選択肢。
「法定相続人」とは、
法的に定められた相続人のこと
であり、ここでいう「法」とは「民法」が該当するようです。
そしてこの「法定相続人」は次の手順で定めます。
まず、無条件で法定相続人になれるのが死亡者の「配偶者」。
そして、配偶者と一緒に相続人になれる人もいて、法定相続人になれるパターンに順位がついています。
上位の人物から相続人になれるのですね。
そして、上位の人物が死亡している場合、下位にも法定相続人になるチャンスが巡ってくるんです。
その順位は何かというと、次の3つの順位から成立しています。
第1位. 死亡した人の子供(直系卑属)
第1位は死亡した人の子供です。
子供が既に死亡している場合、孫も法定相続になるチャンスが巡ってきます。
孫や子供を「直系卑属」と呼んでいて、子も孫も法定相続人になるチャンスがあります。
ただ、子供も孫も生きている場合、より死亡者に近い世代の人物が相続人になるルールがあります。つまり、孫よりも子供が優先して法定相続人になるのです。
第2位. 死亡した人の父母(直系尊属)
もし、第1位がいない場合、家系図を上に遡ります。
死亡者の父母、祖父母が法定相続人になれるのです。
ただし、この第2位でも「死亡者に近い世代が優先される」というルールは変わりません。
結果的に、祖父母よりも父母が優先されます。
第3位. 死亡者の兄弟姉妹
そして、第1位・2位に当たる人物がいない場合、今度は死亡者の「兄弟姉妹」が法定相続人になる可能性が出てきます。
兄弟も死亡している場合は、なんと、その兄弟の子供、つまり、甥っ子や姪っ子が法定相続になることもあります。
このように、法定相続人は、
- 配偶者は有無を言わずになれる
- それ以外の親族は順位に基づいて決定
というプロセスで決定されるのですね。
法定相続人は書類を提出
もし、法定相続人が死亡者のKDPアカウントを引き継ぐ意思がある場合、
- 死亡診断書のコピー
- 該当アカウントに対する正当な権利をお持ちであることを示す法的な書類
という2つのペーパーを提出せねばなりません。
1つ目の「死亡診断書のコピー」はなんとなく手に入りそうなイメージがあります。
問題は2つ目の「該当アカウントに対する正当な権利をお持ちであることを示す法的な書類」です。
これは、どうしたらいいのでしょうか?
なんだろう、遺言とかでいいんでしょうかね。
これは相続を深く勉強しないとわかりません。
まあ、この作業は法定相続人に任せるとしましょう。
いやー、想像以上に深い世界でした。
まず嬉しかったのが、
死後も電子書籍が出版され続けること。
アマゾンが潰れない限り、電子書籍は読まれ続ける可能性があるのです。
つまり、KDPで電子書籍を出版するということは、自分の存在証明を世に残すことでもあります。
法定相続人に関していえば、
- 未婚
- 子なし
の独身男性の場合、法定相続人になる可能性が高いのが
直系尊属で最も近い世代、つまり、
「父母」が法定相続人になります。
したがって、独身の方は、父母に出版物について話しておくといいかもしれません。
もし、結婚している場合は、配偶者は必ず法定相続人になります。
配偶者に自分の出版物を話しておくことはマストでしょう。
また、子供ができましたら、子供に自分の著作について語っておくことも必要です。
なぜなら、配偶者とともに、法定相続人になる可能性が一番高い人物ですから。
まあまあ、これらの事情はあくまでも、
KDPアカウントを引き継いでほしい場合に限りますけどね。
「親族に話せる内容の本」を出版している方は、ぜひ、相続も考えながら出版してみてください。
それでは!
Lin
【参考記事】

おそらく、ブロガー。
今年でフリーランス 6年目。