住民税と国民健康保険の計算は似ているけど違う
売上を維持したまま「所得税」を節税するには主に、
- 経費を増やすか
- 所得控除を増やすか
の2つの方法があります。
経費、所得控除が増えれば、所得税率をかける前の「課税所得」が小さくなりますから。
それでは、所得に連動して変化する
も同じ方法で節約できるのでしょうか?
これら2つには「所得割」と呼ばれる「所得の大きさに連動する金額」が用意されています。
両者ともに、所得が大きければ料金も大きくなる仕組みになっているのですね。
今日はこの「所得割」を深掘りしようではありませんか。
住民税(所得割)計算方法
住民税の「所得割」の計算方法を見ていきましょう。
こちらは文字通り、所得と連動する住民税の金額のことですね。
計算方法はシンプルで、
課税総所得 × 10パーセント
が翌年の住民税(所得割)の金額になります。
「課税総所得」とはシンプルで、
売上−経費−所得控除
で計算できます。先程の「課税総所得 × 10パーセント」という計算式は
(売上−経費−所得控除)× 10パーセント
になるわけです。
計算式を見ればわかる通り、
経費も所得控除も考慮しています。
とどのつまり、
所得税と同じ方法で節税可能です。
経費・所得控除が増えるほど所得割の支払額も小さくなりますね。
ただし、基礎控除は38万円から「33万円」にダウン
国民健康保険料「所得割」の計算方法
さて、国民健康保険の「所得割」です。
こちらも文字通り、所得の大きさによって変化する保険料のこと。
所得割の計算方法は、
(総所得額 – 基礎控除33万円)× 保険料率
になっています。つまり、保険料率をかける前の「総所得額 – 基礎控除33万円」が小さければ保険料も小さくなるわけですね。
ここでのポイントは、
国民健康保険の場合、所得控除が「基礎控除」しか生きてこない
という点です。
「総所得額」とは、所得控除を引く前の所得金額であって、例えば新宿区ならば、「総所得額等」に含まれるのは、
・事業所得
・不動産所得
・利子所得
・給与所得
・総合課税の配当所得
・総合譲渡所得
・雑所得
・一時所得
・上場株式等に係る配当所得の金額
・土地建物等に係る譲渡所得等の金額
・長期譲渡所得の金額(特別控除適用後)
・短期譲渡所得の金額(特別控除適用後)
・株式等に係る譲渡所得等の金額
・先物取引に係る雑所得等の金額
たちで、これらの合計になります。
もちろん、各種の所得を計算するときに「経費」の大きさは考慮されます。
しかし、控除に至っては「基礎控除」のみしか適用されません。
基礎控除以外の、
- 社会保険料控除
- 扶養控除
- 勤労学生控除
- 医療費控除
- 寄附金控除(ふるさと納税など)
とか、もう意味はありません。
すべてなかったことになってしまいます。
そのため、こうともいえます。
所得控除が増えても国民健康保険は安くならない、と。
所得控除を増やして「所得税」と「住民税」をセーブできたとしても、
国民健康保険料で爆発
という悲劇も起こりえます。
節税・節保険料の際にはくれぐれもご注意くださいませ。
それでは!
Lin

おそらく、ブロガー。
今年でフリーランス 6年目。