フリーランスがパソコンを新調する時に気になること。
それは、
減価償却
ですよね。
青色申告でも「30万円以上」のパソコンを購入する場合、減価償却で数年にわけて経費にする必要があります。
30万円以上の固定資産の場合、「減価償却」には、
があり、どちらかが好きな方法を選べるのです。
それでは、フリーランスはどちらを選べばいいのでしょうか?
パソコンの減価償却は「定率法」がお得
結論からいってしまうと、
「定率法」が圧倒的におすすめです。
その理由は次の2つ。
初年度で「2倍」減価償却できる
パソコンの耐用年数は「4年」。
定額法ならば償却率は0.25、定率法ならば初年度に0.5の償却率です。
例えば、60万円のパソコンを年度始め1月に買ったケースを考えましょう。
定額法ならば、15万円ずつ4年にわけて経費にできます。
一方、定率法ならば、初年度が0.5の償却率で、初年度に30万円経費にできるのです。

年数 | 定額法 | 定率法 |
---|---|---|
1 | ¥150,000 | ¥300,000 |
2 | ¥150,000 | ¥150,000 |
3 | ¥150,000 | ¥75,000 |
4 | ¥149,999 | ¥74,999 |
定額法と比較すると、経費にできる金額は2倍。

それじゃあ、初年度以降はどうなのでしょうか?
2年目は、定率法の償却額は15万円で定額法と一緒。
3~4年目は定額法より償却額が小さくなり、7.5万円ずつ経費にできます(最終年度は1円を残す)。
つまり、定率法を選ぶと、
3~4年目の経費算入額を前借りして、初年度に適応できるイメージです。

定率法は「経費にできるスピード」が早いのです。
早い段階で経費にできるので、購入年度の税金は減ります。
税金が減った分だけ、新たな投資にお金を回すことも可能。
どうせ同じ金額を経費にするならば、素早く経費にできたほうがいいに決まってますよ。
年度途中の購入にも強い
減価償却では、会計年度の「何月に」購入したかが重要。
購入月によって、減価償却の金額が異なるからですね。
定率法・定額法ともに、
$$\frac{使用月数}{12}$$
という変数をかけます。
つまり、1年間(12ヶ月)で「使った月数」を考慮して、減価償却費を計算するのです。
$$【定率法】(未償却残高)× (償却率) × \frac{使用月数}{12}$$
$$【定額法】\frac{購入金額}{耐用年数} × \frac{使用月数}{12}$$
年度途中で購入した場合と、年度はじめ1月に購入した場合では計算が違います。
じつは「年度途中の購入」に強いのが「定率法」なのです。
例えば、年度途中の「7月14日」に購入した場合を考えましょう。
その場合、使用年月は7~12月の「6ヶ月」。
定額法・定率法ともに減価償却をシミュレーションすると、次になります。

年数 | 定額法 | 定率法 |
---|---|---|
1 | ¥75,000 | ¥150,000 |
2 | ¥150,000 | ¥225,000 |
3 | ¥150,000 | ¥112,500 |
4 | ¥150,000 | ¥112,499 |
5 | ¥74,999 | ¥0 |
定額法では、購入費用を経費にし終わるまで、5年度かかります。
- 初年度で6ヶ月分
- 2年度で 1年分
- 3年度で1年分
- 4年度で1年分
- 5年度で6ヶ月分

一方、定率法ならば、4年度で減価償却は終了です。
- 初年度で6ヶ月分
- 2年度で 1年分
- 3年度で1年分
- 4年度で1年分(終了)

定率法のほうが「1会計年度はやく」減価償却が終了するのです。
このように、
- 経費にできるスピード
- 年度途中の購入にも強い
という観点から、定率法が圧倒的に有利です。
パソコンはもちろんのこと、PC以外の固定資産でもこの事実は変わりません。
しかしながら、定率法で減価償却するためにやることが1つ。
それは、確定申告までに「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を管轄の税務署に提出することです。
書類の提出のハードルを除けば、定率法を選ばない手はないですね。
確定申告まで時間がある方は「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出して「定率法」で減価償却しましょう。
よかったらパソコン購入時の減価償却フローチャートも参考にしてみてください。
それでは!
Lin

おそらく、ブロガー。
今年でフリーランス 6年目。