会社に副業の存在をバレたくない・・・!
徐々に世間でも「会社員の副業」を解禁する流れができはじめましたね。
その1つに、平成30年1月に厚生労働省がモデル就業規則を改定した事件がありました。
「モデル就業規則」とは、これから就業規則を作る会社のためのお手本。
そして、その「モデル就業規則」の中にこれまで含まれていた
許可無く他の会社等の業務に従事しないこと
という「副業を禁止する規定」が削除されたのです。
要するに、政府としても会社員に「他の会社等の業務に従事する」副業をどんどんやってほしいんでしょう。
しかしながら、世間では副業を解禁していない会社がザクザク山のようにあります。
現に、僕がかつて働いていた会社では副業が禁止されていました。
おかげさまで、副業バレて詰められながら会社を辞める事になった身です。
そうなると、副業サラリーマンからすると、
「会社にバレるのはごめんだ」
と考えるのは当然の流れですよね。
そこで、かつて副業サラリーマンだった経験を活かして、副業が会社にバレてしまうルートとその対策を書いてみました。
会社員の副業がバレる3つのルート
会社員の副業がバレてしまうケースは、次の3つ。
1. 目撃される
まず一番ベタなのか副業しているところを目撃されるルート。
これは物理的にバレるケースでわかりやすいですね。
例えば、休日は近所のコンビニでバイトしているケースを考えてみましょう。
シフトが入っている時間帯に会社の同僚、重役、専務、CEOなどが来店したら即アウト。
論より証拠。動かぬ証拠を抑えられ、一発で副業がバレてしまうでしょう。
2. 口外する
2つ目は副業の存在を社内の誰かに口外してしまうことです。
つまり、副業について社内の人に話をしてしまう可能性ですね。
副業の稼ぎが大きくなってくると、つい人に自慢したくなりがちですが、これはよくありがちなバレるルートになり得るので注意。
バレる目を潰しておくのが良策です。
仲の良い同僚だけならまだしも、彼ら彼女らの口が軽ければこれもアウト。
それこそウイルスのように副業の噂が社内に流れてしまい、「バレる」を通り越して「バレバレ」になっちゃいます。
僕自身、この「口外してしまったルート」で副業の存在がバレました。
入社前からブログを書いていた僕は、まさか、21世紀に副業を禁止している会社があるとは知りもしませんでした。
そのため、自己紹介時に趣味の欄に「ブログ」と書いてしまったのです。
もう、出社初日からアウトでしたね。
入社前に副業、というか、自分の事業をやっている方は就業規則を密かにチェックし、副業禁止の項目の有無を確認した方がいいでしょう。
もし、禁止されているようならば絶対に口外してはなりません。
3. 住民税経由でバレる
さて、ここからはテクニカルな話になってきます。
副業がバレるルートでよくあるのは「住民税経由」です。
じつは所得の大きさによって額が変化する税金は「所得税」だけではありません。
住んでいる自治体に納める「住民税」も該当するのです。
そして会社員の場合、デフォルトだと
会社が自分の住民税を代理で払うことになっています。
所得税は「源泉徴収」という形で、会社が国へ所得税の前払いをしてくれているだけ。
会社側には所得税全体の大きさはバレません。
しかし、住民税の場合、ちょっと事情が異なっています。
住民税は昨年度の所得の大きさによって額が変化するので、住民税の額が大きすぎると昨年度の所得が大きかったことを意味するのですね。
そのため、同程度の給料をもらっている他社員よりも住民税額が大きいと、何か「別の所得」があると疑われて、最悪の場合、副業の存在がバレてしまいます。
住民税経由でバレるタイミングは「6月前後」と見ておくといいでしょう。
3月に昨年度の所得が確定し、6月から所得の大きさを元に、住民税の徴収が始まるからですね。
6月を通り越して10月とか11月とか、秋や冬になってしまえば副業はその年度バレなかったと安堵していいでしょう。
マイナンバーで副業はバレないのか?
さて、ここでバレる要素に「マイナンバー」をあげませんでした。
もちろん、マイナンバーは個人その人に紐づく番号なので、マイナンバーを参照すればその人に紐づいた所得の総額が一発でバレてしまいます。
副業はバレてしまうでしょう。
しかしここで重要なのが、マイナンバーを参照できる人が限られていること。
マイナンバーを参照できるのは自治体や税務署を国税庁など、国の公的な機関であって、1つのプライベートな会社が副業調査のためにしらべる権限はありません。
「えっ、でも会社にマイナンバー提出しちゃったよ?」
と思うかもしれませんが、これは会社が社員の副業を監視するためではなく、「国」があなたの収入を把握するためなのです。
だから、マイナンバー経由で会社に副業がバレることを恐れるよりは「国」にバレることを気にした方がいいでしょう。
副業があるにもかかわらず確定申告をしないで知らんぷりしていると、マイナンバー経由で不正がバレてしまいます。
マイナンバーを恐れるならばちゃんと税金を払おうぜっていう意味合いなのです。
副業がバレないための4つの施策
それでは、これらの副業がバレるルートに繋がらないための対策を紹介しますよ。
ネットビジネスの副業をする
リアルの副業だと、社内の誰かに目撃される可能性はゼロではありません。
客と接することになる接客業は特に気をつけるべきです。
上司や同僚がいつ客になるかわかりませんからね。
そういった意味で、リアルのビジネスでの副業を選ぶなら、人に合わない仕事を選ぶのも1つの手です。
例えば、掃除、コック(キッチン)、書類の仕分け、イベント設営、などですね。
ただ、それでも誰かに目撃される可能性はゼロではありません。
そこでおすすめなのが、
ネットビジネスで副業する
という選択肢。
パソコン1台でできる仕事を匿名でやるならば、まず副業の存在はバレないでしょう。
カフェで作業中に誰かに遭遇したとしても、ディスプレイの中身を覗かれない限り副業はバレません。
ヒカルの碁でいうと、塔矢アキラがヒカルをネットカフェで取り押さたシーンを思い出してください。
最終的にヒカルがsaiだった証拠を掴めませんでしたね?
それと同じです(ヒカルの碁 5巻)。
口外しない
もちろんですが、副業の存在を社内で口に出してはいけません。
いくら副業で儲かっていても「貧民のふり」をして生きましょう。
心の中でしめしめと思っておけばいいのです。
住民税の支払い方法を変える
あとは住民税対策です。
住民税の支払い方法には
- 普通徴収
- 特別徴収
の2通りがあります。
デフォルトではすべての会社員は「特別徴収」に指定されています。
特別徴収では、先ほど申したように、会社が自分の代わりに住民税をわざわざ払ってくれる制度。
ありがたいこと限りなしですが、これだと住民税の額経由で副業がバレる可能性もあります。
そこで、特別徴収から「普通徴収」に変えてやれば万事解決。
納税の手間は増えますが、納税額を会社に知られずに済むカラクリです。
それじゃあ、いつ納税方法を変えればいいのでしょうか??
ずばりそのタイミングは「確定申告」です。
ここで「確定申告書B 第二表」の「住民税・事業税に関する事項」の
自分で納付
にチェックすればオッケーです。

この書類を税務署に出せば、その年からの住民税は自分で払うようになります。
結果的に、会社側に住民税額が知られず、副業がばれないで済むでしょうね。
副業は「給与所得以外」でもらう
がしかし、です。
じつは、住民税の支払い方法の変更は、
給与所得・公的年金などの所得以外を得ている者
しか支払い方法の変更が原則許されていません。
先ほどのチェックを入れた欄の左側に小さく、
給与・公的年金等に係 る所得以外(令和2年 4月1日において65歳 未満の方は給与所得以 外)の所得に係る住民 税の徴収方法の選択
と書いてありますからね。

つまり、2つ目の所得が給与でもないし、年金でもない収入をゲットせねばなりません。
そのため、本業の会社員で給与所得をもらっている方は、もう1つの副業では給与所得以外でもらうのがベストです。
つまり、アルバイトや社員などの被雇用者ではなく、「業務委託」という形で、給与ではなく「報酬」をもらうようにするのです。
給与所得以外を獲得していることになり、住民税の支払い方法に「普通徴収」を選べるようになりますよ。
という感じで、副業がバレる可能性はゼロではありません。
ただ、バレるルートをあらかじめ知った上で、副業に取り組むのとでは、雲泥の差です。
バレるリスクを考慮した上で、副業していきましょう。
それでは!
Lin

おそらく、ブロガー。現在ホテル暮らしで全国フラフラしています。
ネット広告代理店に1年3ヶ月勤め上げ、独立をして丸4年が経ちました。今年でフリーランス 5年目。
質問・ご意見・相談があればLINEで受け付けていますのでお気軽にどうぞ 。
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