Uber Eatsで仕事したら確定申告が必要になる??
どうも、Linです。礼拝、デビューしました。
稼げる副業として浮上してきたのがUber Eats 配達パートナープログラムです。
これはものすごくシンプルな仕事で、
食事をレストランから注文者に届けるだけでお金が稼げるのです。
自転車、125cc以下の バイクなどを移動手段でお持ちの方は、すぐに始めることができる副業ですね。
ただし、副業として配達パートナーをやる前に知っておきたいのは、
アルバイトではなく個人事業主として働くことになる
ということです。
>>詳しくは「Uber Eatsで稼働する前に知っておきたいアルバイトと個人事業主の違い」へ
個人事業主として働くことになると、
自分で確定申告して、自分で所得税を納めなければならない
のです。
アルバイトだったら雇われの身で「労働者」なので、雇う側が源泉徴収をしてくれ、所得税を毎月の給与から天引きして代わりに納めてくれますからね。
その源泉徴収がなくなったら、確定申告の必要が出てくるわけです。
Uber Eatsの配達パートナーでも確定申告しなくてもいい場合がある
ただし、全てのUber Eatsの配達パートナーが確定申告をしなければならないというわけではありません。
ズバリ言ってしまいますと、
1〜12月の1年間で20万円以下の所得ならば確定申告しなくていいのです。
なぜなら、国税庁の決まりでそう決まっているからですね。
20万円以下の所得ならばサラリーマンのお小遣いとして認められるのです。
えっ、ウーバーイーツの報酬が20万円超えてしまっている??
そんな方もご安心を。
あくまでも確定申告のボーダーラインは、
報酬ではなく「所得」が20万円を超える場合です。
「所得」とは売上から経費を引いたもの。

ウーバーイーツの報酬が売上にあたり、そこから経費を引いた金額が所得になるのです。

「経費」とは、売上を上げるために使ったお金のこと。
例えばウーバーイーツの配達パートナーで自転車を使ったとすると、
- ライトの購入代金
- 自転車の購入代金
- 自転車にスマホをつけるホルダー
- ドリンクボトル
- 空気入れ
- サングラス
などが経費として計上できるわけです。
配達をするために使ったお金は逐次、レシートや領収書で保存して経費として記録しておけばいいですね。
これを報酬から引いてみて、1~12月の1年間で20万円以下の所得になれば確定申告しなくていいことになります。
>>詳しくは「Uber Eatsの配達で計上できそうな経費」へ
Uber Eatsやるならクラウド会計ソフトで帳簿をつけよう
ということで、報酬が20万円を超えても、所得が20万円以下ならば確定申告をしなくていいことになります。
そのため、報酬が20万円以下を超えそうな方は、
経費を日頃から登録して記録しておくといいでしょう。
経費の記録にはクラウド会計ソフトのfreeeがおすすめですね。
これは僕も使っているクラウド会計ソフトなのですが、簿記の知識がなくても簡単に使えるソフトです。
経費として使った金額と、それに当てはまる勘定科目、さらに日付を登録してあげるだけで、クラウド上に取引を保存できます。
そのため、1年間を振り返った時、
「自分がどれくらいの所得があったのか??」
が一発でわかることになります。
もし、取引を登録し続けた結果、所得が20万円を超えて確定申告が必要になっても大丈夫。
このソフトを使えば、質問に答えるだけで確定申告書のファイルを完成できますので、初心者の方でも確定申告できるでしょう。
ちなみにこの クラウド会計ソフトを使う費用も経費になりますよ。
詳しくは「freeeで確定申告する方法」を読んでみてくださいね。
確定申告は不要でも住民税の申告が必要になる
ここまでは所得税を納めるための確定申告の話でしたが、もう一つだけ所得に影響される税金があります。
それは、
住民税
ですね。
住民税は確定申告とは関係ないので、副業をすることによって所得がぶれる場合には、
お住まいの市区町村役所で別途所得を申告してしないといけないみたいです。
これは僕を知らなかった事実で、「お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください! 」という漫画を読んで知りました。
そのため、20万円の報酬を超えない場合、経費を計上して所得が発生しない状態にするのが一番スマートだと思います。さもなくば、住民税の申告が必要になってしまいます。
もう、それならば大人しく20万円を超えて稼ぎまくって確定申告するのがいいと思いますけどね笑
ウーバーイーツの確定申告をしてもばれない方法
昨今、副業解禁する会社も出てきましたが、まだまだ副業禁止の会社も多いですよね。
サラリーマンが配達パートナーを副業としてやる場合に気になってくるのが
バレない方法
だと思います。
実は副業がばれない方法が存在していて、
住民税を自分で納めればバレることはありません。
会社側が副業に気づくのは「住民税」経由です。
なぜなら、住民税は所得に連動していて、所得が大きくなればなるほど住民税も大きくなってしまうからですね。
住民税の額が一人だけ大きいと
「副業をやっているんじゃないか」
と疑われてしまうでしょう。
が、じつは住民税には2つの納め方があって
- 普通徴収
- 特別徴収
というものがあり、「普通徴収」を選べば会社経由ではなく自分で住民税を納められます。
ただ、デフォルトでは「特別徴収」になっていますので、会社側が毎月の給料から天引きして代わりにおさめてくれています。
これを確定申告する際に「普通徴収」に変更してやれば、住民税を自分でおさめることになり、住民税の額が会社側には知られることありませんよ。
というわけで、ウーバーイーツの配達を定期的にやっていきたい方は会計ソフトfreeeを使って取引を登録し、確定申告に備えておくのが一番スマートだと思います。
興味が出てきた方はよかったらUber Eats 配達パートナープログラムに登録して配達してみましょう。
それでは!
Lin
お知らせ:Uber Eatsに興味がある方におすすめ
Uber Eatsで配達してみた経験をもとに「はじめてのUber Eats入門講座」を出版してみました。
Amazonの独占販売なのでKindle Unlimited、プライム会員の方ならKindle Owner’s Libraryで無料で購読できます。
ウーバーイーツ自体に興味がある方、副業をはじめたい方におすすめです。

おそらく、ブロガー。
今年でフリーランス 6年目。